居宅介護・訪問介護
居宅介護・訪問介護
居宅介護
居宅介護支援は、利用者が自宅で自立した日常生活を送ることを支援するため、ケアマネジャーが利用者の心身の状況や環境を考慮し、必要な介護サービスを提供するためのケアプランを作成します。このプランに基づいて、事業者や関係機関と協力し、適切なサービスが提供されます。
公正中立な居宅介護支援が実現するために、特定のサービスや事業者に偏ることがないように努めています。利用者のニーズに合わせた適切な介護サービスを提供するため、ケアマネジャーは公正かつ中立な立場を保ち、サービス提供者と協力しています。
ケアプランの流れ
ケアマネジャーは、利用者宅を訪問し、利用者の状況を詳しく把握することで、利用者のニーズに合った適切な介護サービスを提供するための課題を分析します。利用者の身体状況や心理状態、生活環境などを評価し、その状況に応じた介護プランを立てるために必要な情報を収集します。ケアマネジャーは、利用者の生活環境に配慮しながら、公正かつ中立な立場で、利用者のニーズに最適な介護プランを策定するために努めます。
ケアマネジャーは、利用者とその家族、そしてサービス提供事業者と協力して、利用者がより自立的な生活を送ることができるよう、自立支援に資するサービスの検討を行います。利用者の状況やニーズを考慮し、適切なサービスを提供することで、利用者の自立支援を促進し、生活の質を向上させることが目的です。ケアマネジャーは、利用者の意見や要望にも十分に配慮し、利用者が納得できるサービス提供を目指しています。また、サービス提供事業者との密接なコミュニケーションを通じて、利用者に最適なサービスを提供するために協力しています。
課題や話し合いを通じて、利用者のニーズに合わせた介護サービスの種類や回数を決定するため、ケアマネジャーと利用者が協力して、プランを作成します。このプランに基づいて、必要なサービスの利用回数や種類を決め、手続きを行います。ケアマネジャーは、利用者にとって最適なサービスを提供するために、利用者の意見や希望に配慮し、プランの修正や調整を行います。また、サービス提供事業者と連携して、手続きやサービスの利用に必要な情報や手順を説明し、円滑なサービス提供を支援します。
ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて、利用者が必要とするサービスを提供するため、サービス事業所と契約を結び、サービス利用がスタートします。契約には、サービスの提供内容や料金、利用期間、解約条件などが記載され、利用者と事業所との間で合意が成立します。ケアマネジャーは、サービス事業所との連絡や調整を行い、サービス提供に必要な情報を提供します。利用者が安心してサービスを利用できるよう、ケアマネジャーは、定期的に利用者宅を訪問し、サービスの状況を確認し、必要に応じて調整を行います。利用者のニーズや状況が変化した場合には、ケアプランの見直しやサービス提供の変更を行うこともあります。
訪問介護
訪問介護は、要支援・要介護の高齢者が自宅で自立した生活を送るために、身体介護や生活援助を提供するサービスです。訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を直接訪問し、入浴や排せつ、食事の介助などの身体介護や、調理や洗濯、掃除などの家事をサポートします。訪問介護によって、利用者が自宅で安心して暮らせる環境を整えることができ、高齢化社会において在宅医療や介護予防にも大きな役割を果たしています。訪問介護は、利用者のニーズに合わせたカスタマイズされたサービスを提供するため、利用者と訪問介護員とのコミュニケーションが重要となります。また、訪問介護員は、利用者の安全や健康状態を確認し、必要な情報をケアマネジャーなど関係機関と共有し、利用者の自立を支援します。
身体介護サービス
- 食事介助
- 排泄介助
- 体位変換
- 清拭
- 入浴介助
- 歩行介助
- 移乗介助
- 更衣介助
生活支援サービス
- 掃除
- 食事準備
- そのほか
- 洗濯
- 移動介助
訪問介護ではどんなサービスが受けられるのか
訪問介護サービスを提供する事業所は、主に介護福祉士や介護職員初任者研修修了者など、介護・福祉系の資格を取得したホームヘルパーを派遣しています。これらの資格は、身体介護や生活支援に必要な知識や技術を学び取得することができる介護・福祉系の学校や介護事業所で取得することができます。訪問介護員は、利用者の身体介護や生活援助を通じて、利用者の自立を支援することが求められます。また、訪問介護員は、利用者や家族とのコミュニケーションを大切にし、利用者のニーズに合わせたサービスを提供することが重要です。訪問介護サービスを利用する際には、信頼できる事業所からホームヘルパーを選ぶことが大切です。
身体介護サービスは、利用者の身体的な状況に応じて、下記のような介護を行います。
- 入浴・排泄の介助
- 車椅子への乗り降りの介助
- 着替え・整容の介助
- 体位変換や移動の介助
- 薬の管理や服薬の援助
- 医療機器の使用方法の指導 など
これらの介護は、利用者自身ではできない場合や、介助が必要な場合に利用されます。訪問介護員は、利用者の身体的な状態を把握し、個別の介護計画に基づいて介護を行います。
生活援助サービスでは、掃除、洗濯、買い物、調理、食事介助など、日常生活に必要な家事や食事に関する支援を行います。また、利用者の社会的交流の場の提供や、レクリエーションなども行われることがあります。これらのサービスは、高齢者が自宅で生活を続けることを支援するために、重要な役割を果たしています。
訪問介護サービスを利用する場合には、事業者ごとにサービス提供時間や利用可能時間帯について異なる場合があります。そのため、事前に事業者に確認を行うことが必要です。また、2時間ルールについても、介護保険制度によって定められている規定であり、2つの訪問介護サービスの時間間隔を2時間以上空ける必要があるとされています。
訪問介護で受けられないサービス
訪問介護は利用者の「身体介護」と「生活援助」を対象としたサービスです。医療行為は訪問看護や訪問リハビリなどの専門職によって行われるべきものであり、訪問介護で受けることはできません。また、介護サービスは利用者本人に加え、利用者の家族や同居人に対する支援も行う場合があります。
ホームヘルパーがやらなくても生活に差し支えがないもの
- 家具の移動や電気器具の修理
- 床のワックスかけ
- 窓のガラス拭き
- 家具の修理
- 庭の草むしり
- ペットの散歩、など
医療行為にあたるもの
- インスリン注射
- 点滴
- 経管栄養 ※
- たんの吸引 ※
- 摘便や床ずれの処置、など
※一定の研修を受けた介護職員等は一定の条件の下で実施可能
費用について
介護保険のサービス利用においては、年収に応じた所得区分に基づいて自己負担額が設定されます。一般的には、所得が低い人ほど自己負担額が少なくなります。
また、介護保険のサービスは、月額で利用時間や回数に制限があります。自己負担額の詳細については、利用するサービス事業所によって異なりますので、個別に確認することが必要です。
自己負担額の例
種別 | 単位数 | 自己負担額 | |
身体介護① | 20分未満 | 167単位 | 167円 |
身体介護② | 20分以上30分未満 | 250単位 | 250円 |
身体介護③ | 30分以上60分未満 | 396単位 | 396円 |
身体介護④ | 60分以上 | 579単位+30分増すごとに84単位 | – |
生活援助① | 20分以上45分未満 | 183単位 | 183 |
生活援助② | 45分以上 | 225単位 | 225 |
通院時の乗車・降車等介助 | 片道 | 99単位 | 99円 |
訪問介護サービスを受けるには
「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
要支援1の場合、週2回までの利用制限があることが多いですが、地域によっては制限がない場合もあります。介護予防訪問介護は、身体介護に限らず、生活援助や生活習慣の改善なども行われることがあります。要介護状態にならないように予防することで、高齢者の自立支援につながります。
訪問介護サービスを受けるまでの流れ
要介護認定申請には、申請書に必要事項を記入し、医師や看護師などの医療従事者による記述、診断書を添付する必要があります。申請書は市区町村役場や介護保険事務所などで入手できます。また、本人が記入できない場合や代理での申請を希望する場合は、家族や地域包括支援センターなどが代行することもできます。
要介護認定申請後、申請から約1ヶ月程度で、地域のケアマネージャーや担当者から面談の連絡があります。面談が行われ、認定結果が通知されます。認定結果に基づき、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日ではなく、認定通知の日から効力が生じます。
利用者や家族が不安や疑問点がある場合は、いつでもケアマネジャーに相談することができます。また、ケアマネジャーが訪問し、利用者の状態や生活環境、要介護度などを詳しく把握した上で、必要なサービスの提案や手続きのサポートを行います。
利用者や家族が不安や疑問点がある場合は、いつでもケアマネジャーに相談することができます。また、ケアマネジャーが訪問し、利用者の状態や生活環境、要介護度などを詳しく把握した上で、必要なサービスの提案や手続きのサポートを行います。
居宅介護支援事業所が、利用者のニーズに合わせて訪問介護事業所を紹介し、サービス提供の調整を行います。訪問介護事業所との契約内容や利用料金についても、居宅介護支援事業所が支援を行います。
訪問介護サービスが開始されます。
施設情報
事業所名 | ケアサービスあんず |
郵便番号 | 〒 | 131-0044
所在地 | 東京都墨田区文花2-17-5 |
営業日 | 365日毎日営業 |
電話番号 | 03-6661-8516 |
FAX | 03-6661-8681 |
サービス対応エリア | 墨田区中心と隣接区域 |